外国人技能実習制度とは
外国人技能実習生制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識などを発展途上国等への移転を図り、発展途上国の経済発展を担う『人づくり』に協力することを目的としております。
1.外個人技能実習生のメリット・デメリット
2.外国人技能実習生在留状況
3.受け入れ人数枠
4.技能実習生受け入れまでの流れ
5.技能実習生の住居(寮・アパート)
6.技能実習生が問題なく生活をできるように
7.技能実習生の派遣元(送り出し国)
8.現地での教育プログラム実施
1.外国人技能実習生のメリット・デメリット
メリット
@優秀な若い人材を安定的に受け入れることができます。
A国際貢献の社会的使命を果たしているという誇りをもつことができます。
B来日する若者は、母国のため、家族のため、自分のスキルアップのためにと、何事にも一生懸命なので、社内従業員のモチベーション向上に良い影響がでます。
デメリット
@ 面接から配属までに6カ月以上かかります。
⇒この期間に海外では日本語の勉強、日本では寮などの受け入れの準備を進めて行きます。
A手続きの書類が非常に多いです。
⇒書類のはとんどは当組合がサポートし作成します。
B来日はじめには、日本語が上手でないため、コミュニケーションに苦労します。
⇒海外で2カ月、日本で1カ月、日本語の勉強をしてからの配属になります。
| 国籍 | 在籍人数(人) | ![]() |
|
| 1 | ベトナム | 203,184 | |
| 2 | インドネシア | 74,387 | |
| 3 | フィリピン | 35,932 | |
| 4 | 中国 | 28,860 | |
| 5 | その他 | 62,193 | |
@ 家賃・光熱費は実習生の給料より天引き
A パート賃貸時にかかる敷金・礼金は企業様負担
@ 家賃は2万円以下におさえる(フィリピンは1.5万円)
A ワンルームに2人で住むのがちょうどいいサイズとされています
(寝室の床の間・押入れを除いた部分3畳(4.5u)以上/人)
B Wi-Fiも必要(TVは要りません)
C 畑などの野菜を育てるスペースがあるといい
D 社員寮がある場合は、そちらを使用することもできます
E 通勤・買い物などに使用する自転車があればベストです
"※注意
実習生からは実費以上を徴収してはいけません。
実習生は基本的に宿舎1つに共同生活をします。
実習生から徴収している金額が家賃や水道光熱費の総額を上回らないよう注意が必要です。
6.技能実習生が問題なく生活をできるように
弊社でフォローアップはもちろんいたしますが、企業側様でも対処ができる問題は極力企業様側で対応していただきたいです。(ゴミの出し方が間違っている、道に迷った、洗濯機が壊れた等)
そして従業員の皆様にもご協力していただいて、実習生に目を配っていただき、たくさんの日本語で会話をしていただけると、日本語も上達し、有益な実習生活を送ることができるでしょう。
弊社としましても、受け入れ企業様にに不安なく、問題なく技能実習生を受け入れができる様に、精一杯のお手伝いをいたしますので一緒に頑張っていきましょう。
フィリピン・ベトナム・インドネシア
8.現地での教育プログラム実施(2ヶ月~6ヶ月間)
日本語、日本文化・風習・作法などをしっかり学習
面接で採用された外国人技能実習生は現地の日本語学校で2か月〜半年程(ある程度、企業様の希望に合わせて)日本語を勉強します。
日本人教師と現地人の教師で「みんなの日本語」という教材で授業を行い、入国時は大体N4レベルに到達できるようになります。

現地の学校では日本語以外に日本の文化、マナーについての授業も行い、外国人技能実習生が日本に入国した時に、より早く日本の生活に慣れるように事前に講習を行います。
入管等への申請手続き(組合がフルサポート)
在留資格認定証明書、ビザの申請等を行います。

外国人技能実習生が入国するためには、まず「在留資格認定証明書交付申請」を入国管理局に申請します。申請に伴い本国にいる外国人技能実習候補生、送出し機関、派遣先機関、組合、受入機関の書類と捺印が必要となります。面接が終了後全ての書類を揃え、入国予定日から約4か月前に入国管理局に提出し、書類等に不備が無ければ3ヶ月前後で入国の許可が下ります。日本の入国の許可が下りたら本国にある日本大使館でビザの手続きをし、「技能実習1号ロ」という資格が取得出来ます。(約1週間〜10日間)
外国人技能実習生の入国(企業様への配属1ヶ月前)
空港へ到着した外国人技能実習生を、組合スタッフが出迎えます。

弊組合のスタッフが成田空港に外国人技能実習生の出迎いを行い弊組合の研修センターへ案内します。外国人技能実習生は入国して1ヶ月間、まず弊組合の研修センターで講習を受けます。弊組合は静岡県富士市の研修センターにて、外国人技能実習生の入国時期や企業様への派遣時期を考慮し、宿泊施設を決定致します。
組合施設での講習(1ヶ月前)
企業様配属前に、研修センターにて実施

日本語(会話、聴き取り、企業別専門用語)、日本文化、マナー(ごみの分別、交通ルール等)、消防訓練、労務講習(労務士による労働法、入管法についての1日講義)について講習を受けます。
企業様へ配属・技能実習開始
いよいよ実習開始! 組合スタッフが定期訪問でサポートし続けます

1ヶ月の講習が終了後、外国人技能実習生は初めて企業に行きます
1日目:役場(転入手続き)と銀行(通帳の開設)の手続きを行ってから企業に向かい、会社の方々に挨拶をし、会社の就業規則など説明を受けます。会社の説明が終了後は寮に向かい、荷物を整理整頓します。
2日目:本番の技能実習がスタート。以後は弊組合スタッフは月1~2回定期的に訪問致します。
3月に一度以上の定期訪問でフルサポート

弊組合のスタッフは各企業を毎月訪問し外国人技能実習生の実習具合、体調管理等について聞き取り調査を行ったり、外国人技能実習生の近況等を確認します。
技能実習2号への移行申請手続きと技能検定(入国後約10ヶ月)

全員合格を目指し、試験対策も万全です
外国人技能実習生は入国して1年間は「技能実習1号ロ」という資格で実習をし、入国してから約9ヶ月で技能検定(学科・実技)という検定試験を受けます。合格できたら技能実習2号への移行手続きを行い、2年目と3年目は「技能実習2号ロ」という資格で実習を行います。技能検定日が決まったら弊組合の保守スタッフが企業に訪問し、学科と実技の勉強会を開きます。技能検定で不合格になった外国人技能実習生はもう一回再試験のチャンスがありますが、それも不合格になった場合は帰国しなければならないことになってしまいます。
技能実習2号スタート(入国2年目)
検定試験クリアと入管への手続き

技能検定に合格した外国人技能実習生は「技能実習2号ロ」という資格で残りの2年間実習を行います。1年目よりさらに難しい技術を身に付けることが出来ます。
実習生の帰国(入国から3年後)
3年間の実習を終え、母国へ帰ります

〒4180074
静岡県富士宮市源道寺町607-3
セイワA102
TEL 0544-29-6588
FAX 0544-21-3036
index.htmlへのリンク